会則

第1条
  本会は北水会と称する。
第2条
  本会は本部を大阪府立寝屋川高等学校内におく。
第3条
  本会は会員相互の交誼を厚うし、互いに知徳を磨き、母校の発展と本会の文化向上に貢献することを目的とする。
第4条
1.
1.
1.
  本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
会員名簿、会報の発行
会員に関する資料の収集
その他必要と認める事業
第5条
  本会は次の会員をもって構成する。
1.
  特別会員 大阪府立寝屋川高等女学校及び大阪府立寝屋川高等学校の現・旧職員
1.
  通常会員 大阪府立寝屋川高等女学校卒業生(4年修了生を含む)
大阪府立寝屋川高等学校併設中学校卒業生
大阪府立寝屋川高等学校卒業生
ただし、一定の期間在学したもので、入会を希望するものは通常会員になることができる。
第6条
  本会は次の役員をおく。
  名誉会長 1 名 母校校長を推薦する。
  名誉顧問 若干名 母校歴代校長を推薦する。
  顧  問 若干名 歴代会長を推薦する。
  会  長 1 名  
  副会長 若干名  
  書  記 2 名  
  会  計 2 名  
  会計監査 2 名  
  名誉理事 若干名 特別会員、通常会員より理事会が推薦する。
  校内理事 若干名 特別会員、全日制教頭、定時制教頭、事務長及び母校卒業生より会長が委嘱する。
  理  事   各回生ごとに幹事の中より3名選出し、会長が委嘱する。
  常任理事 若干名 理事の中より選出し、会長が委嘱する。
  幹  事   各回卒業時クラス単位で2名選出する。
  役員の任期は2年とする。再選は妨げない。
第7条
  役員の任務は次の通りとする。
  名誉会長 名誉会長は母校を代表し、本会運営に関する一切の相談役となる。
  会  長 会長は本会を統括し、外部に対して本会を代表する。
  副会長 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  書  記 会務に関する事項を担当する。
  会  計 会計に関する事項を担当する。
  理  事 理事は本会の諸般の会務を審議、企画し、その運営を図り、これを執行する。
  幹  事 各回会員の連絡を図り、会員を代表して会議にあたる。
第8条
  本会は運営のため次の機関をおく。
1.
  総  会 本会運営に関する最高議決機関として、年1回これを開く。
ただし、必要ある時は臨時総会を開くことができる。
1.
  常任理事会 総会に次ぐ議決機関で、会務にあたる。
1.
  理事会 常時会務の処理にあたる。
1.
  委員会 組織・事業・広報・インターネットの四委員会をおき、理事は各委員会に属し、活動する。
第9条
  本会の会計は会費と寄付金によって賄う。
会費は年2000円とする。新会員は入会時に金5000円を納入する。
第10条
  本会に功績のあった者について、表彰する。
第11条
  会員は身上に異動があった時は、これを本部に通知しなければならない。
第12条
  本会に関する細目は適宜理事会で審議決定する。
第13条
  本会則の改定および重要な事項は総会の決議を得なければならない。
    この会則は、平成13年6月3日より施行する。